『昇降機』の考え方について

いつもお世話になっております。大有株式会社です。
この度は昇降機をとりまく現状と弊社の考え方について発信させていただきます。

昇降機は「労働安全衛生法」「建築基準法」によってそれぞれ以下のように区分されています。

それぞれの法での昇降機の対象となるかどうかは以下のフローで簡易的にご確認ください。
※正式には監督官庁にご確認ください。

近年、「建築基準法」の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーターによる
死亡事故等が多発したこともあり、
「労働安全衛生法」よりも上位の法律である「建築基準法」の規定で
昇降機を区分する動きが活発になってきています。

このような動きの中、「労働安全衛生法」では『簡易リフト』に区分されていた昇降機が
「建築基準法」では区分の定義を満たさないため、
結果として『違法リフト』になってしまう昇降機もみられるようになりました。

以上の現状をふまえ、大有株式会社としては
「労働安全衛生法」、「建築基準法」のどちらの区分でも昇降機の対象とはならない

合法的な『垂直搬送機』『荷揚げリフター』を販売するとともに、
「労働安全衛生法」あるいは「建築基準法」における昇降機の対象となる機器を販売する場合は
その対象となる法規に則り、法定点検の必要性、確認申請の有無、届出等を明確にすることで、
昇降機が『違法リフト』とならないように努めて参ります。

『垂直搬送機』の製品詳細はコチラです
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https://taiyu-kabu.co.jp/vefical-transfersystem/

『荷揚げリフター』の製品詳細はコチラです
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https://taiyu-kabu.co.jp/special-lifter/

 

今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。