近年、「建築基準法」に定められた確認・検査を怠り、設置された昇降機による事故が多発し、 「労働安全衛生法」よりも厳正な「建築基準法」の規定で昇降機を区分する動きがあります。 その結果、「労働安全衛生法」では簡易リフトに区分されていた『昇降機』が「建築基準法」では区分の定義を満たさない『違法リフト』となる場合があります。
建築基準法の規制対象とするエレベーター、小荷物専用昇降機の範囲が見直されました。(2025年11月1日施行)
労働安全衛生法で規制を受けている事業場に設置される簡易リフトについて、建築基準法
におけるエレベーター、小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となります。
大有株式会社は「労働安全衛生法」、「建築基準法」における昇降機の対象とはならない製品および、「建築基準法」の基準を満たす昇降機のみを販売しております。