【労働安全衛生規則第36条:動力により走行し、フォークその他荷役装置を有する車両】
荷物を積載したフォークと昇降させる機構(マスト)を備えた動力付き荷役運搬車両。
単に荷物を運ぶだけでなく、積み上げ・積み降ろしが簡単に行える。
無動力(人力式)で走行する台車やパレットトラックは、法的にはフォークリフト には
含まれないので、フォークリフト運転技能講習や特別教育は不要 。
▪技能講習修了義務
最大荷重 1トン以上 のフォークリフトを運転する場合は、労働安全衛生法第61条に基づきフォークリフト
運転技能講習の修了し、「フォークリフト運転技能講習修了証」がなければ運転できません。
▪特別教育義務
最大荷重 1トン未満 のフォークリフトは「特別教育」を受けた者であれば運転可能です。
講習時間は技能講習に比べて短縮されています。
フォークリフトの運転業務時は、修了証、資格を証するものを携帯する必要があります。
フォークリフトで公道走行時は、道路運送車両法に定められた保安部品を整備し、自動車運転免許が必要です。
▪ 第151条の21:1年を超えない期間ごとに1回、定期自主検査(特定自主検査)を行う。
▪ 第151条の22:1ヶ月を超えない期間ごとに1回、定期自主検査(月例検査)を行う。
▪第151条の23:月例検査・年次検査の結果記録は3年間保存する。
▪第151条の24:第151条の21に規定する定期自主検査は、定められた資格を持つ検査業者に実施させる。
特定自主検査を行った年月が判る検査標章をフォークリフトに貼り付けることが義務。
▪第151条の25:作業前点検(制動、操縦、荷役、油圧、車輪、照灯、方向指示器、警報) を行う。
▪第151条の26:作業前点検や定期自主点検時に異常がある場合、補修する。
私たちの製品のほとんどはフォークリフトに該当しませんが、一部の製品は該当します。
その場合は必要な資格や点検等を明確にし販売しております。