近年、「建築基準法」に定められた確認・検査を怠り、設置された昇降機による事故が多発し、 「労働安全衛生法」よりも厳正な「建築基準法」の規定で昇降機を区分する動きがあります。 その結果、「労働安全衛生法」では簡易リフトに区分されていた『昇降機』が「建築基準法」では区分の定義を満たさない『違法リフト』となる場合があります。

建築基準法の規制対象とするエレベーター、小荷物専用昇降機の範囲が見直されました。(2025年11月1日施行)
労働安全衛生法で規制を受けている事業場に設置される簡易リフトについて、建築基準法
におけるエレベーター、小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となります。

大有株式会社は「労働安全衛生法」、「建築基準法」における昇降機の対象とはならない製品および、「建築基準法」の基準を満たす昇降機のみを販売しております。

● タンブルリフト

内容物を供給する原料などの投入を自動化する装置。重量物の安全で確実な投入。

● 荷揚げリフター

狭い場所でもラクラク荷揚げ。ステージや中二階への重荷物を安全に移動。

●垂直搬送機

ボタン一つで各階へ安全に搬送。垂直方向に搬送経路を有した荷物専用の搬送設備。